国民年金保険料の 免除制度・納付猶予制度30
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合
目次
住民登録がない期間については
免除等の申請手続きができませんでしたが
矯正施設に収容中の期間については
住民登録がない期間であっても
日本に住所があると認められることから
平成26年10月からは
矯正施設に収容中であって
住民登録のない方であっても
免除等の申請手続きが可能となりました。
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収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合
目次
免除等の申請手続きができませんでしたが
矯正施設に収容中の期間については
住民登録がない期間であっても
日本に住所があると認められることから
平成26年10月からは
矯正施設に収容中であって
住民登録のない方であっても
免除等の申請手続きが可能となりました。