有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています

目次

株主総会以外の機関の設置に関する特則

株式会社では
取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人
監査等委員会又は指名委員会等の機関を
設置することができます。

特例有限会社は

設置義務のある株主総会
取締役(1名以上)以外に
設置することができる機関は
監査役のみです。

非公開会社かつ大会社について
会計監査人の設置義務を定めた
会社法328条2項の適用も除外されています。