特別代理人選任(相続放棄の場合)
未成年者が相続放棄をする際、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要がある場合があります
目次
相続放棄をした未成年者のみが不利益がある場合があるので
・親権者と、その親権に服する未成年者とが共同相続人であって、未成年者のみが相続放棄申述をする場合(親権者が先に相続放棄をしている場合を除く)。
・複数の未成年者の親権者が、一部の未成年者のみを代理して相続放棄申述をする場合。
親権者と、その親権に服する未成年者とが共同相続人であって、親権者と未成年者がともに相続放棄をするのであれば、特別代理人の選任は不要です。
この場合、親権者が未成年者を代理して相続放棄申述をします。
申述先
子の住所地の家庭裁判所
必要な費用
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手
申述に必要な書類
・未成年者または成年被後見人である相続人の戸籍謄本
・親権者または成年後見人の戸籍謄本
(相続人と同じ戸籍であれば相続人の戸籍謄本で兼用できます)
・特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
・遺産分割協議書の案
・連絡用の郵便切手