外国船舶の用船・運航業務や、社員の教育指導を行うなどの業務に従事する場合

目次

外国船舶の用船・運航業務の在留資格

技術・人文知識・国際業務ビザで申請可能

経営学を専攻、本国の大学院修士課程を修了後、海運会社において,外国航船の用船・運航業務に数年従事した後

外国船舶の用船・運航業務や、社員の教育指導を行うなどの業務に従事する場合