厚生年金保険では、毎月の月給及び賞与を基に標準報酬月額、標準賞与額を決定し厚生年金保険料や老齢厚生年金額等を計算します

目次

標準賞与額は

賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働の対価として受けるすべてのもののうち、3カ月を超える期間ごとに受けるもののことであり、その月に支払われた賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とします。標準賞与額の上限は150万円です。

150万円を超えるときは150万円とされます

厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるものです。
自社製品等の現物で支給されるものも含みます。

賞与の例

厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、賞与(役員賞与を含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金等、年3回以下の回数で支給されるもの、及びその他定期的でなくても一時的に支給されるものを指します。
なお、年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされ、標準賞与額の対象となる賞与とはされません。