仕事中や通勤中に亡くなった労働者の遺族に対して支給されます

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業務中や通勤中の事故で亡くなった労働者が労働災害として認定されると

遺族に対して遺族補償年金を受給する資格が与えられ、労災が認定された労働者の収入で生計を立てていた人に対して、一定の金額が支給されます。

受給資格者

① 妻または60歳以上か一定障害の夫
② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
③ 60歳以上か一定障害の父母
④ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
⑤ 60歳以上か一定障害の祖父母
⑥ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
⑦ 55歳以上60歳未満の夫
⑧ 55歳以上60歳未満の父母
⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母
⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

受給権者及び受給権者と生計を同じくしている 受給資格者の合計の人数により金額が違います

人数 給付内容
1人 給付基礎日額の153日分
(55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)
2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分