老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた人が老齢基礎年金を受けられるようになったときに、65歳から受給できます

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特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合があります

厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60歳から64歳までいわゆる「特別支給の老齢厚生年金」が受けられます。

特別支給の老齢厚生年金のうち

定額部分の受給は平成13(2001)年度から平成25(2013)年度にかけて、
報酬比例部分の受給は平成25(2013)年度から令和7(2025)年度にかけて、
段階的に65歳に引き上げられていきます(女性は5年遅れのスケジュール)。