日本人の配偶者だけではなく、日本人の子供として生まれた人、特別養子の人が含まれ、このような人たちが日本で生活するための在留資格

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すでに他の在留資格で滞在中の外国人の場合、日本人と結婚したからといって日本人の配偶者等へ変更する必要はありません

現在の在留資格の活動を引き続き行う場合には、日本人の配偶者等に変更することなく現在の在留資格で更新し続けることも可能です。

仕事の制限や、年齢の制限も特になし

「日本人の配偶者等ビザ」は「家族滞在ビザ」などとは異なり、必ずしも「日本人」の扶養を受けなければならないわけではありません。

日本人の配偶者等ビザで認められる活動内容

日本人の配偶者等ビザで認められる活動内容は、就労や学校への通学など、特に制限はありません。
就労については、日本人と同様にどのような職場でも就労することが可能で、会社経営を行うこともできます。

在留期間

在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月です。