死亡診断書とは、人の死を医学的、法律的に証明し、医師や歯科医だけが作成でき、死亡を確認した医師が記入します。

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死亡診断書の用紙は、病院や葬儀会社、役所の戸籍課などに置いてあります。

死亡診断書は医師だけが作成できる書類です。医師が作成、署名し、一般的には病院が発行します。
病院でお亡くなりになった場合、死因が明確の死亡の場合には死亡診断書、病院以外で医師の診療を受けずに死亡した場合、事故死や突然死、原因不明の死亡の場合には死体検案書が発行されることになります。

死亡診断書の内容

・届出日と届け出先
・(亡くなられた方の)氏名
・(亡くなられた方の)生年月日
・死亡したとき(年月日・時刻)
・死亡したところ
・住所
・本籍
・死亡した人の夫または妻
・死亡したときの世帯のおもな仕事
・死亡した人の職業・産業
・届出人(関係、住所、本籍、署名、生年月日)

死体検案書との違い

死亡診断書を記入するための用紙は「死体検案書」と使い分けができるようになっています。医師は、自分が診療してきた患者が、診療していた病気やケガに関連して亡くなった場合には死亡診断書を、それ以外は死体検案書を交付します。死体検案書が交付されるのは、次のようなケースです。

・医師の診療を受けていなかった人が事故や自殺などで亡くなった場合
・医師の診療を受けてはいたものの死因が診療してきた病気やケガではない場合
・死体に何らかの異常があると認められる場合

死亡診断書の提出

提出先の市町村役場は、死亡者の死亡地・本籍地、あるいは届出人の所在地となります。死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。