年金受給は通常65歳から開始となりますが、これを60歳から65歳未満の間で、申し出た年齢で早めに受け取りを開始するという方法です。

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繰上げ受給

60歳になれば本来の受給開始年齢にかかわらず年金をもらい始めることができます。これを年金の繰上げ受給といいます。60歳以降に手続きをすれば、1ヶ月単位で年金を早めてもらうことができます。

老後の年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金からなっていますが、原則として同時に繰上げ受給することになっています。生年月日などにより65歳前の老齢厚生年金(「特別支給の老齢厚生年金」)がある人の場合、特別支給の開始年齢より早くもらい始める場合は同時繰上げ、特別支給の開始年齢到達後に老齢基礎年金の繰上げをする場合は、老齢基礎年金のみの繰上げ受給となります。

年金額が減額

一番のデメリットとして年金額の減額があげられます。本来の支給開始年齢から何ヶ月早くもらい始めたかによって減額率が計算されます。1ヶ月前倒しするごとに、0.5%の減額となります。

65歳からもらえる老齢基礎年金を60歳ちょうどから受けるとすると、5年=60ヶ月前倒しなので、60ヶ月×0.5%=30%の減額となります。

後で変更できない

一度決定されると後で繰上げ受給の取り消しや変更もできません。

障害年金が受けられなくなる

身体や精神に障害を負ってしまった場合、障害年金を受給できる可能性がありますが、繰上げ受給後に障害を負った場合、障害年金の対象外となってしまうことがあります。

遺族年金と繰上げ受給の老齢年金は65歳まで一緒にもらえない

65歳までは繰上げ受給の老齢年金と遺族年金はどちらか片方を選んでもらうことになりますので、遺族年金の方が多ければせっかく繰上げしても自分の老齢年金はもらえないことになります。

65歳になると遺族年金は多くの場合減額となり、自分の年金と一緒にもらうことになりますが、この時もらえるようになる自分の老齢年金は繰上げで減額された年金額となります。繰上げ受給の老齢年金は、遺族年金の減額分よりも少ないケースがあります。

寡婦年金の権利がなくなる

「寡婦年金」とは、国民年金の第1号被保険者として一定以上の保険料を納めた夫が亡くなった場合、一定の条件を満たすとその妻に支給される年金です。原則として60歳から65歳になるまで受けられますが、繰上げ受給をすると寡婦年金を受ける権利がなくなってしまいます。

長期特例、障害者特例に該当しなくなる

65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」が受けられる人が特例に該当すると、「定額部分」というプラスアルファ年金を受けられます。特例は2種類あります。

一つは44年以上厚生年金に加入して退職した場合の「長期特例」、もう一つは年金の障害等級1級~3級に該当している人が退職した場合の「障害者特例」です。

この特例に該当する前に繰上げ受給してしまうと、特例に該当しなくなってしまいます。すでにこの特例の条件を満たしている人が繰上げ受給する場合は、多少有利な計算となる「一部繰上げ」となります。

給料の額などによって減額

在職中に繰上げ受給を開始すると、さらにデメリットがある場合があります。厚生年金加入中の人が年金を受けると、年金額と給与の額によっては年金が減額となる「在職老齢年金」の制度や、雇用保険の給付との調整制度があります。

せっかく繰上げをしても、給料の額などによっては年金を減らされたり、最悪の場合厚生年金部分がゼロになってしまうこともあります。年金を減らされても繰上げによる減額率が軽減されることはありません。