高度専門職ビザは、「学歴」「職歴」「年収」「日本語能力」などの各項目にポイントを設けて、合計70点以上となった外国人材が取得できます。

目次

高度専門職は、高度専門職(1号イ・ロ・ハ)と高度専門職2号の4つの種類

高度専門職1号は、イ)学術の研究・教授をする活動、ロ)専門的な知識や技術を必要とする業務に従事する活動、ハ)経営・管理に従事する活動の3つの分野に区分されます。高度専門職は、主活動に併せて行うことのできる複合的な在留活動が認められていることです。資格外活動許可や在留資格変更許可を受けなくても、複数の在留資格に該当する複合的な活動を行うことができます。
高度専門職2号になると、高度専門職1号で認められた活動、ほぼ全ての就労資格の活動が行えるようになり、在留期間が無期限となります。

高度専門職1号イ

研究者、科学者、大学教授などが研究・教授活動に従事する場合に付与することを想定している在留資格です。

主活動として、特定の日本の機関との契約に基づいて行う研究や研究の指導、教育をする活動と、それに併せて、その研究などに関連する事業の経営や他の機関で研究活動を行うことも認められるなど、複合的な在留活動が許容されます。

複合的に行う事業経営等は、あくまで主活動を継続して行い、その傍らで併せて行うことになります。

例えば、バイオテクノロジーを教える大学教授の仕事を続けながら、創薬ベンチャー企業の役員として経営に参画するといったことが考えられます。主活動と関係のない飲食店などの経営には参画できないことになります。

高度専門職1号ロ

医師、弁護士、情報通信分野などの高度な専門知識などを有する技術者などが専門的な就労活動に従事する場合に付与される在留資格です。

主活動として、特定の日本の機関(会社など)との契約に基づいて行う自然科学や人文科学の分野の知識や技術を必要とする業務に従事する活動と、それに併せて、その主活動に関連する事業の経営を自ら行うことも認められるなど、複合的な在留活動が許容されます。

技術・人文知識・国際業務ビザで認められる範囲に似ていますが、国際業務のカテゴリーは含まれません。技術・人文知識・国際業務で除かれる、教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行に対応する活動が含まれ得ます。

高度専門職1号ハ

相当規模の企業の経営者、管理者などの上級幹部がその企業の経営・管理活動に従事している場合などに付与する在留資格です。非営利団体の経営・管理の活動も含まれます。

主活動として、特定の日本の機関(会社など)で経営や管理の業務を行うことと、それに併せて、その主活動に関連する事業の経営を自ら行うことも認められるなど、複合的な在留活動が許容されます。

例えば、同業他社の社外取締役に就任したり、子会社の経営者を兼務することなどが想定されます。

高度専門職2号

高度専門職1号イロハで認められた在留活動が全て行うことができるなど、活動の制限が大幅に緩和され、在留期間が無制限となっている在留資格です。高度専門職1号イロハで3年以上在留した高度人材外国人を対象となります。

高度人材のポイント計算で70点以上となること

高度専門職ビザは、高度専門職省令でポイント計算に関わる基準を規定しており、在留資格それぞれの活動の特性に応じて、学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントを設定し、その合計が70点以上となることを求めています。

年収が最低300万円以上であること

高度専門職1号は、最低年収基準を設けており、最低300万円以上の年収の水準が求められます。

年収とは、「今後1年間に所属機関から受ける報酬」のことを指します。「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、基本給のほか、ボーナス(賞与)、勤勉手当、調整手当などが含まれます。一方で、通勤手当、扶養手当、住宅手当などの実費弁済の性格を持っている手当は含みません(課税対象となるものを除く)。

高度専門職ビザのメリット

1.主活動に関連する複合的な在留活動の許容
2.はじめから在留期間5年が付与される(高度専門職2号は無期限)
3.永住許可要件の緩和
4.配偶者の就労
5.一定条件下での親の帯同
6.一定条件下での家事使用人の帯同
7.入国・在留手続きの優先処理