経営管理ビザは、外国人が日本で起業して会社を「経営」をしたり、企業の日本支社長や部長などの経営幹部として「管理」の仕事に従事するための在留資格です。

目次

経営管理ビザで行うことができる活動

日本で事業の経営を開始してその経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動

経営者には、代表取締役だけでなく、取締役(代表権の無い取締役)や監査役が含まれます。

管理者とは、部長、工場長、支店長などが該当します。管理される従業員が必要で、部下がいない名前だけの「支店長」や「部長」では該当しません。


日本においてすでに営まれている事業に参画してその経営を行いまたは管理に従事する活動

経営管理ビザの要件

規模の要件
事務所の要件
事業の継続性の要件
実質的経営要件

規模の要件

2名以上の常勤職員が従事して営まれる必要のある規模

対象となる外国人のほかに、常勤職員が2名以上勤務する規模である必要があります。

常勤職員は、日本人のほか、外国人である場合には、日本人の配偶者等、特別永住者、永住者等の居住資格をもつ外国人である必要があります。

資本金の額が500万円以上であること

株式会社の場合には、常勤職員を2名以上置かない場合には、資本金の額が500万円以上の規模である必要があります。

【経営管理ビザと資本金】

一時的に誰かからお金を借りて資本金として払込をし、登記後にそのお金を出金して貸主に返金する行為は「見せ金」と呼ばれる違法な行為です。

2名以上の常勤職員または500万円の出資金に準ずる規模と認められること

2名以上の常勤職員が従事するビジネスに準ずる規模とは、例えば、常勤職員が1名であるが、資本金の額が250万円程度である場合が考えられます。

事務所の要件

事務所や店舗が事業用に確保されていなければなりません。
事業の安定して継続的に営まれることが求められるため、事業に必要な設備や継続的なオフィススペースが前提となります。

事業の継続性の要件

資本金との関係
事業の継続性・安定性については、具体的には以下の図表に示している点について事業計画書の中でしっかりと入国管理局へ説明していくことが必要です。その際に、経営・管理に実質的に従事していることや事業の適正性などの在留資格該当性についても併せて説明していく必要があります。

なお、事業計画を説明するための面談はありませんので、日本語の文章で書かれた事業計画書の書面だけで、審査官の理解を得る必要があります。日本語が得意な場合でも、事業計画書の作成に慣れている人は多くはないため、必要な項目が入っていないときや、説明が弱い時は審査に不利に働きます。

実質的経営要件

登記上だけの名ばかりの経営者では許可されません

新設会社の場合には、当該経営管理ビザの申請人が取得した株式の数や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から、申請人が単に名ばかりの経営者ではなく、実際に経営を行うかどうかが審査されます。