国民年金や厚生年金保険の被保険者等が死亡して一定の要件を満たす場合に、その人によって生計を維持されていた一定の要件を満たす遺族が受けることができる年金のことです。

目次

遺族年金は2種類

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。どの遺族年金がもらえるかは、死亡した人が加入していた年金制度の種類、つまり職業が自営であったかサラリーマンであったかによって決まります。

死亡した人が自営業者であった:遺族基礎年金
死亡した人がサラリーマンであった:遺族基礎年金+遺族厚生年金

故人の職業によりもらえる遺族年金の種類が変わる

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

※子とは

18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
婚姻していないこと。

遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)

年金を受け取るための要件として、子どもがいるかどうかがポイントです。子どものいない方は対象になりません。

支給要件

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

対象者

死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子
 
 子とは次の者に限ります

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

年金額

780,100円+子の加算
 
 子の加算 第1子・第2子 各 224,500円
 第3子以降 各 74,800円

(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)

遺族厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金に加入していた方が亡くなった際に支給される年金です。厚生年金を適用する事業所に勤めていた場合、国民年金にも自動的に加入しています。そのため、厚生年金に加入していた方の遺族は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方をもらえる可能性があります。

支給要件

1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
2. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。

対象者

死亡した者によって生計を維持されていた、


子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

年金額

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数・・・①

平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数・・・②

(①+②)×3/4=遺族厚生年金支給額

中高齢寡婦加算

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)には、40歳から65歳になるまでの間、585,100円(年額)が加算されます。これを、中高齢寡婦加算といいます。

夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻
遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※3)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

経過的寡婦加算

次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。

昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記2の支給要件に基づく場合は、死亡した夫の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限る)
中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき

経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額になるよう決められています。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。