見守り契約とは、任意後見制度が始まるまでの間、支援する人が本人と定期的に面談や連絡をとり、任意後見をスタートさせる時期の相談、判断のための契約です。

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信頼できる相手に見守ってもらう

身近に頼れる親族や知人がいない場合に、信頼できる第三者に定期的に連絡をとってもらい、心身の健康状態や生活の状態などを見守ってもらうと安心感があります。
特定の人との間で結ぶ契約が「見守り契約」と呼ばれるものです。

内容は自由に決められる

見守り契約は、契約の内容も当事者間で自由に決めることができます。
一般的には、定期的に電話連絡や自宅訪問をしてもらうことが多いですが、
病院への付き添い、緊急連絡先にすることも可能です。
契約書では、下記のような取り決めが一般的です。

見守り義務の範囲
連絡を取る期間
連絡を取る方法
手数料

「見守り契約」は「任意後見契約」とセットで

見守り契約は、通常は、任意後見契約とセットにして締結します。
任意後見契約は、将来認知症などで判断能力が衰えたときに備えて、自分が選んだ相手に任意後見人になってもらうための契約です。

任意後見契約と同時に見守り契約を締結しておけば、任意後見が開始する前から心身の健康状態について常に確認してもらえますので、判断能力がなくなったときに速やかに任意後見開始の手続きをとることができます。