技能ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のためのビザをいいます。

例をあげると、中華料理・フランス料理・イタリア料理などのコック(調理師)、貴金属などの加工技能師、スポーツトレーナー、外国の建築技能を持った大工、航空機のパイロット、ソムリエ、ペルシャじゅうたんを織るイランの職人、貴金属等の加工技能師などが該当します。

目次

技能ビザ

「技能ビザを取得するには、雇用予定の外国人に以下の要件が求められています。これは基本的な要件であり、この要件を満たしているからといって必ずビザの許可が得られるわけではありませんが、少なくとも以下の要件を満たしていなければ不許可となります。
 学歴は求められていませんが、要求される実務経験の期間にはその分野での教育機関における学業期間を含めることができます。また、実務経験の証明のほか、たとえば料理人であればその資格の証明なども有効な審査材料となります。 

コック、パイロット、ソムリエ、建築技術者や動物調教者、貴金属等加工者など

コック
料理人としての10年以上の実務経験がある(教育機関での専攻期間を含む)。
※なおタイ料理人については、5年以上の実務経験でも可(ただし初級以上のタイ料理人としての資格の証明や、直近1年のタイ料理人としての在職の証明等が必要)。

パイロット
1,000時間以上の飛行経歴

ソムリエ
5年以上の実務経験
※外国の教育機関においてワイン鑑定などに係る科目を専攻した期間も含む。

建築技術者や動物調教者、貴金属等加工者など
10年以上の実務経験があること

日本人の報酬と同等額以上の報酬
技能について証明する資料の提出
会社の経営の安定性・継続性

日本人の報酬と同等額以上の報酬
特殊な技能について外国人の実務経験・業務内容について証明する資料の提出
会社の経営の安定性・継続性が審査されます。