障害年金(しょうがいねんきん)とは、病気やケガによって生活や仕事に支障がある場合に支給される年金のことです。

国民年金の加入者であれば「障害基礎年金」が支給され、厚生年金の加入者であれば、障害基礎年金にプラスして「障害厚生年金」が支給されます。

目次

障害年金の種類

障害基礎年金⇒1・2級
障害厚生年金⇒1~3級

障害基礎年金

基礎年金は、いわゆる国民年金です。自営業の方など。学生時代に初診日がある場合も対象となります。

1.初診日に国民年金加入
2.年金に未加入であった20歳前の病気やけが
3.国民年金に加入したことがあって、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガによる場合

国民年金の加入期間は20歳から60歳まで、65歳からは老齢年金の対象。そのため、3番の規定があります。

障害厚生年金

初診日に会社員などが加入する、厚生年金の被保険者であった場合に対象となります。

障害年金の受給と年金額

障害基礎年金は等級ごとに一律で、子の加算があります。
障害厚生年金は報酬比例型で計算されます

障害基礎年金

【1級】 780,100円×1.25+子の加算
【2級】 780,100円+子の加算
子の加算

第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円

子とは

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

障害厚生年金

1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕※

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,100円

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。