死後事務委任契約とは、生前に受任者とで、亡くなった後の手続き、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等(死後事務)について委任しておく契約のこと

目次

いつ死後事務委任契約を結ぶか?

認知症などで意思能力を欠いた状態では、契約を結ぶことはできません。

死後事務委任契約は、委任者に意思能力があり元気なうちに締結

誰と死後事務委任契約を契約するか?

死後事務委任契約の受任者は、とくに資格は必要ありません。

委任事務が履行される時は、委任者は既に亡くなっているので、契約内容のとおりに履行されたかどうかを見届けることができないので、信頼のおける受任者を選ぶことが重要です。

死後事務の委任先、次のような選択肢が考えられます。

親類、友人・知人
弁護士など

死後事務委任契約で委任する死後事務の内容は、委任者と受任者とで決めます。

関係者への連絡
死亡届の提出
葬儀・火葬に関する手続き
埋葬・散骨等に関する手続き
社会保険・年金などの資格喪失
病院・施設などへの手続き・精算
住居の明け渡し
退職手続き
車両の廃車手続き・移転登録
遺品整理の手配
携帯電話やパソコンなどに記録の情報の抹消
ペットの引き渡し
各種サービスの解約・精算手続き
住民税や固定資産税等の納税手続き
遺産や生命保険等に関する手続き

死後事務委任契約と同時に、日常生活のサポートや身元保証が必要な場合には、財産管理委任契約、任意後見が選択肢として考えられます。

財産管理委任契約は、生前、判断能力が十分あるうちに、日常生活のサポートや、入院や施設入居の際に身元保証人になってもらったりするものです。

任意後見業務は、認知症などによって判断能力が衰えてきた場合に、あらかじめ契約によって代理権が与えられた範囲で、本人に代わって法律行為をするものです。