財産管理委任契約とは、特定の人に代理人になってもらい、財産の管理などをお願いする契約(委任契約)です。

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任意代理契約は成年後見制度と違い判断能力の減退などがなくても利用できます。

任意代理契約は成年後見制度と違い判断能力の減退などがない場合でも利用できます。委任者に判断能力があることが前提で、委任者が成年後見を開始すると任意代理契約(財産管理委任契約)は終了します。

財産管理等委任契約で依頼できること

財産管理等委任契約には、特別なきまりはありません。
自由に代理人を選ぶことができます。
代理人になる人にお願いすることは、自分で自由に決めることができます。

・金融機関の口座の管理
・物品の購入
・不動産の家賃の受け取り
・公共料金や介護サービス費用の支払い
・住民票や戸籍謄本などの取得

財産管理等委任契約はいつでも開始できます。どのような場合に契約が開始するかを含めて、事前に決めておくことができます。

任意後見契約だけでなく、財産管理等委任契約も結んでおくのが安心です。

たとえ身体が不自由になっても、判断能力があれば財産管理等委任契約で対応できますが、判断能力が低下した場合は財産管理等委任契約では対応できません。
ですので財産管理等委任契約は、任意後見契約と同時に締結するのが一般的です。