技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動のビザです。

目次

技術・人文知識・国際業務ビザの業務例

「技術・人文知識・国際業務」は、日本国内の企業との契約で、自然科学の分野(理科系の分野)、人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるためのもの。

具体的な職種

文系では、営業、財務、人事、総務、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナーなど。
理系では、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術など。

技術人文知識国際業務では、単純労働系の仕事は該当しません。

ビザ取得に必要な要件

自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務

業務について、当該技術又は知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

従事しようとする業務について、当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。

※ただし、「専門士」又は「高度専門士」の称号が付与された者に限られる。

10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。

※ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は除く。

日本人の報酬と同等額以上の報酬
「適正」で「継続性」があること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

会社が「適正」で「継続性」があることが求められます。

「適正」で「継続性」

「適正」とは「法律を守っている」ということで,違法行為などがないことです。
許認可が必要な事業であれば、許認可を取得していることが必要です。

「継続性」とは「業務をし続けてきた。か継続の意思がある」ということです。
外国人を日本国内に呼び寄せるためだけに作った場合「継続性がある」とは認められません。