日本国内の外国人に滞在が許されているのはビザではなく在留資格です。ビザとは日本語の正式名称で「査証」といい、入国する前に上陸する際に必要なものです。外国にある日本大使館や領事館で発行されます。

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ビザ(査証)

外国から日本に上陸し、入国審査を受けるためのもので外国で発行

ビザは大使館や領事館で発給され外務省の管轄

ビザは日本に入国を希望する外国籍の方が所持するパスポートが有効で、その方が日本に入国しても差し支えないとして自国にある日本大使館または領事館から発給されるものです。ビザは、パスポートに貼付されます。ビザは入国許可(上陸許可)申請に必要な書類の一部となっています。入国許可申請証明のあくまで一部で、自国で発給されたビザを持っていても日本への入国を拒否されることがあります。

在留資格

ビザ(査証)や入国管理局が独自に定める基準を満たした外国人が日本に入国して在留することを許可するもので日本で発行

実際に入国を審査して在留資格を許可するのは法務省の管轄

日本に入国し、在留する外国人は原則、上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格です。外国人が日本在留中の活動の範囲は、この在留資格に対応して決まっています。「資格外活動の許可」を取得する場合を除いて、原則として外国人はその在留資格に属する活動で許される以外の収入を伴う活動をしてはいけません。

在留カード

在留カードは、3ヶ月を超えて在留する外国人に交付されます。3ヶ月を超える場合で、短期滞在の場合や、3ヶ月の在留期間の外国人には交付されません。在留カードには、氏名・在留資格・在留期間・資格外活動の有無等が記載され、日本で中長期の滞在をする外国人の在留資格を証明するものです。