公的年金は大きく分けて「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の2種類

それぞれに「老齢」「障害」「死亡」別の年金制度があります。

目次

公的年金は2階建て

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、
基本的に全員公的年金への加入が義務付けられています。
公的年金は「2階建ての仕組み」になってまいます。

公的年金は、1階部分の国民年金と2階部分の厚生年金の2種類

国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の人
すべての人が加入する年金です。
仕事や収入などに関係なく、必ず保険料を納めることになってます。

厚生年金は会社員や公務員などが加入する年金です。

第1.2.3号被保険者

年金の加入者は「被保険者」と呼ばれ
「第1号」「第2号」「第3号」の3種類に分類されます。

「第1号被保険者」は、国民年金だけに加入している人のこと。
自営業者をはじめ、農業従事者、学生、無職の方なども含まれます。

「第2号被保険者」は、会社員や公務員など「国民年金」に加えて
「厚生年金」にも加入している人のことです。

「第3号被保険者」は、専業主婦(夫)など、
第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で
年間の収入が130万円未満の人

国民年金の種類

国民年金の加入者は、条件を満たすと次の3種類の年金を受け取れます。

・老齢基礎年金
・障害基礎年金
・遺族基礎年金

老齢基礎年金

老齢基礎年金の受給資格は国民年金と厚生年金を合わせて10年間以上
加入期間が長いほど年金額が多くなります。
基本的に65歳になると老齢基礎年金の受給が開始されます。
所定の手続きをすれば受給開始年齢を繰り下げて70歳にできる年金です。
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた人は
65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
780,900円(満額)※毎年改定されます。

障害基礎年金

障害基礎年金を受け取れるか否かを判断する受給資格要件

・20歳未満を除き国民年金の納付率が基準を上回っている
・国民年金に加入している間にケガや病気の初診がある
・20歳未満か60歳~64歳の間に初診がある

障害基礎年金で受け取れる年金額は等級によって異なります。
障害基礎年金の等級の種類は1級と2級の2種類です。

遺族基礎年金

遺族基礎年金の受給条件は、老齢年金制度資格期間を満たす人か
第1号被保険者が死亡した場合。
受給対象となるには、国民年金保険料を加入期間の3分の2以上の期間
納付が条件となっています。

厚生年金の種類

国民年金だけでなく、厚生年金も3種類に分けられます。
具体的には次の通りです。

・老齢厚生年金
・遺族厚生年金
・障害厚生年金

老齢厚生年金

老齢厚生年金は、厚生年金加入者が受給できる年金で
老齢基礎年金にプラスして受け取れる年金の種類です。

老齢厚生年金の受給資格期間は、厚生年金と国民年金を合わせて10年間以上
年金の受給額は加入期間や所得などによって異なります。

障害厚生年金

障害厚生年金は障害基礎年金と同様に
障害認定されると受け取れる年金です。
障害基礎年金と違い障害厚生年金における等級は
1級~3級になっています。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者が期間中に
死亡したときなどに支払われる年金の種類です。
亡くなった人の年金加入実績に応じた金額になり
年金を受け取る場合は、被保険者が亡くなった時点の
受給対象者の年齢や子どもの有無等により受給できる期間が異なります。

その他の年金は私的年金

国民年金基金
付加年金
確定拠出年金など
公的年金より、さらに色々な種類があります。