国民年金保険料の学生納付特例制度

目次

学生納付特例は

原則として申請日にかかわらず
4月から翌年3月まで
(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)
の期間を対象として審査します。

保険料の納付期限から2年を経過していない期間
(申請時点から2年1カ月前までの期間)についても
さかのぼって申請することができます。