国民年金保険料の 免除制度・納付猶予制度36
国民年金保険料の学生納付特例制度
目次
学生納付特例は
原則として申請日にかかわらず
4月から翌年3月まで
(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)
の期間を対象として審査します。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間
(申請時点から2年1カ月前までの期間)についても
さかのぼって申請することができます。
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国民年金保険料の学生納付特例制度
目次
原則として申請日にかかわらず
4月から翌年3月まで
(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)
の期間を対象として審査します。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間
(申請時点から2年1カ月前までの期間)についても
さかのぼって申請することができます。