有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています

目次

監査役の監査範囲に関する特則

特例有限会社では
監査役の監査の範囲を
会計に関するものに限定する旨の登記は
不要です。

株式会社の場合

監査役の監査の範囲を
会計に関するものに限定するか否か
区別されるため
定款に
監査役の監査の範囲を
会計に関するものに限定する旨の定めがあるときは
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」
登記が必要です。

監査役を置く旨の定款の定めのある 特例有限会社の定款は

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるもの
とみなされて
株式会社の監査役のように
権限に区別がないので
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることは
登記事項ではありません。