申請人が就労関係の在留資格

(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)

「家族滞在」の在留資格である場合

目次

申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は
「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え
直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出

※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出

イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)