有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています

目次

株主総会の特別決議の要件

特別決議の決議要件が
株式会社より加重されています。

総株主の半数以上かつ
総株主の議決権の
4分の3以上にあたる
多数をもって決するとされ
特別決議の要件が
会社法上の要件よりも
厳しく規定されています。