有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています

目次

取締役及び監査役の任期

株式会社では役員には任期があり
非公開会社でも定款で最長10年

特例有限会社には

役員の任期の制限がありません。
役員の任期に制限があると
一定期間で必ず役員変更登記を申請する必要があります。

特例有限会社には 役員の任期に制限がないので

役員が変わらなければ
役員変更登記をする必要がなく
事務手続きやコストについても
メリットがあります。