特例有限会社 9
有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています
目次
取締役及び監査役の任期
株式会社では役員には任期があり
非公開会社でも定款で最長10年
特例有限会社には
役員の任期の制限がありません。
役員の任期に制限があると
一定期間で必ず役員変更登記を申請する必要があります。
特例有限会社には 役員の任期に制限がないので
役員が変わらなければ
役員変更登記をする必要がなく
事務手続きやコストについても
メリットがあります。