相続 熟慮期間の伸長
3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を伸長できます
目次
相続人は
自己のために
相続の開始があったことを知った時から
3か月の熟慮期間内に
単純承認、限定承認, 相続放棄をしなければなりませんが
この熟慮期間内に
相続人が相続財産の状況を調査しても
決められない場合
家庭裁判所へ申立てることで
3か月の熟慮期間を伸長することができます。
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3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を伸長できます
目次
自己のために
相続の開始があったことを知った時から
3か月の熟慮期間内に
この熟慮期間内に
相続人が相続財産の状況を調査しても
決められない場合
家庭裁判所へ申立てることで
3か月の熟慮期間を伸長することができます。