3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を伸長できます

目次

相続人は

自己のために
相続の開始があったことを知った時から
3か月の熟慮期間内に

単純承認、限定承認, 相続放棄をしなければなりませんが

この熟慮期間内に
相続人が相続財産の状況を調査しても
決められない場合
家庭裁判所へ申立てることで
3か月の熟慮期間を伸長することができます。