申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合
申請人の方が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合 

目次

申請の留意事項

・申請人とは、日本での永住を希望している外国人の方のこと
・配偶者とは、申請人と結婚している日本人又は「永住者」の方のこと
・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出
・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付
・原則として、提出された資料は返却されません
(再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出)
申請後、審査の過程で、資料を求められる場合もあり