相続 熟慮期間2
自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内
目次
相続人が被相続人の死亡を知り
自分が相続人になったことを知ったとき
被相続人が亡くなったことを知らなかったなら
被相続人が亡くなってから3カ月が経過していても
相続放棄を家庭裁判所に受け付けてもらえます。
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自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内
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自分が相続人になったことを知ったとき
被相続人が亡くなってから3カ月が経過していても
相続放棄を家庭裁判所に受け付けてもらえます。