自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内

目次

相続人が被相続人の死亡を知り

自分が相続人になったことを知ったとき

被相続人が亡くなったことを知らなかったなら

被相続人が亡くなってから3カ月が経過していても
相続放棄を家庭裁判所に受け付けてもらえます。