在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する外国人が

永住者の在留資格への変更、永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です

目次

申請提出者

・申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
・代理人
・申請人本人の法定代理人
・取次者

取次者は

1地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
2地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
3申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)
その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には
その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)(注4)で
地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
  (注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参
  (注2)理由書(任意様式)等を持参
  (注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参
  (注4)例として、以下の場合が認められます。

在留資格「特定活動」告示第25号(医療滞在)に該当する活動を行う者に代わって申請等を行う同告示第26号(同行者)に該当する者
代理人等他に申請等を行う者がおらず、中長期在留者本人が、刑事施設等に収容されている、児童相談所又は婦人相談所等に入所している等の理由により出頭できない場合におけるこれらの施設の職員
代理人等他に申請等を行う者がいない老人ホーム等にいる中長期在留者に代わって申請等を行う当該老人ホーム等の職員等
留学等の在留資格を有し、単身で本邦に在留するなど代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する教育機関等の職員等
児童養護施設等に所属する、同居する代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する児童養護施設等の職員等