いきなり公証役場に案を持参して

任意後見契約を締結できるわけではありません

目次

行きやすい公証役場を選択して連絡を取ります

任意後見契約の内容や契約日を決めていきます。
公証人から指示があった必要書類を提出することになります。

意思及び契約内容を確認した上

本人と任意後見人となる人の
意思及び契約内容を確認した上
公証人が任意後見契約案を作成します。

本人と任意後見人となる人が署名捺印して

任意後見契約公正証書が完成します。

その後

公証役場から、法務局に任意後見契約の登記の申請       
登記完了後に、公証役場から登記完了の連絡があります。