50歳未満の国民年金の第1号被保険者で

本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人の

保険料の納付を猶予する制度

目次

申請に基づき適用

10年間は追納が可能です。

この期間は 年金の受給資格期間には算入され 未納扱いとはなりませんが

追納がなされない限り
老齢基礎年金額の計算には反映されません。
当該期間中に障害となったり
死亡した場合
障害基礎年金か遺族基礎年金が支給されます。

令和12年6月までの措置

この制度は平成17年4月から令和12年6月まで
の時限措置になります。