任意後見契約 任意後見契約の種類3

将来型・移行型(委任契約+任意後見契約)・即効型
目次
即効型
すでに軽度の認知症等で判断能力が低下している場合
すぐにでも支援が必要な場合
契約を締結する能力があって
すぐにでも支援が必要な場合
任意後見契約を締結後
本人又は受任者が家庭裁判所に
任意後見監督人の選任を
申し立てることを予定したものです。
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目次
すでに軽度の認知症等で判断能力が低下している場合
契約を締結する能力があって
すぐにでも支援が必要な場合
任意後見契約を締結後
本人又は受任者が家庭裁判所に
任意後見監督人の選任を
申し立てることを予定したものです。