将来型・移行型(委任契約+任意後見契約)・即効型

目次

移行型(委任契約+任意後見契約)

体力の衰えや病気など
財産管理について
判断能力が低下する前から
支援が欲しい場合

任意後見契約の締結と同時に

任意後見契約の効力が生じるまでの間
事務を委任する契約(委任契約)も
締結するものです。