要件を満たしていれば

60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます

目次

昭和61(1986)年の年金制度改正で

齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば

厚生年金の加入期間が1年以上あり
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば

当分の間

60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。

特別支給の老齢厚生年金の年金額

定額部分と報酬比例部分で計算されます。
60歳から64歳までの間の定額部分の支給は
平成24(2012)年度まで
報酬比例部分の支給は
令和6(2024)年度まで
となっています。