任意後見契約 任意後見契約の種類1

将来型・移行型(委任契約+任意後見契約)・即効型
目次
将来型
今は問題なく健康ですが
判断能力が低下した場合の為。
まだ判断能力は低下していないが
将来、判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約するもの。
判断能力が低下していない限り任意後見契約は効力がなく
本人の判断能力が低下した後
家庭裁判所が任意後見人を監督する
任意後見監督人を選任したときに
はじめて効力を生じるタイプです。
ブログ
目次
今は問題なく健康ですが
判断能力が低下した場合の為。
将来、判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約するもの。
本人の判断能力が低下した後
家庭裁判所が任意後見人を監督する
任意後見監督人を選任したときに
はじめて効力を生じるタイプです。