60歳から64歳まで受ける特別支給の老齢厚生年金は

定額部分と報酬比例部分からなっています

目次

定額部分は

「定額単価×加入月数」で計算されます。

報酬比例部分

報酬比例部分が在職中の給料に比例しているのに対し
定額部分は加入月数に比例しています。

65歳以降の老齢厚生年金は

報酬比例部分となり、定額部分は老齢基礎年金に移行されます。
定額単価は生年月日によって逓減され
昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から一律になります。
定額部分の額の計算は
480月(40年)
(昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人)分で頭打ちになります。
定額部分の支給開始年齢は
平成13(2001)年度から、3年に1歳ずつ引き上げられています。
(平成13年度から平成15(2003)年度までは61歳
平成16(2004)年度から平成18(2006)年度までは62歳
平成19(2007)年度から平成21(2009)年度までは63歳
平成22(2010)年度から平成24(2012)年度までは64歳)
平成25(2013)年度以降、定額部分は廃止されます。