任意後見契約 公正証書で作成が必要
任意後見人に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与える契約
目次
公正証書で作成する必要があります
任意後見契約公正証書の作成後
法務局に登記されます。
任意後見契約公正証書が作成されていれば
本人の判断能力が低下した場合
任意後見人が任意後見契約で決めた事について
家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下
本人を代理して契約などをすることによって
本人の意思に合う適切な形で
保護や支援をすることが可能になります。