遺族厚生年金の加算給付の1つ

目次

長期の遺族年金では、死亡した夫の被保険者期間が20年以上の場合

中高齢者の期間短縮の特例などによって
20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした場合はその期間

遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されません

子がいてもその子が18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで)
または20歳(1級・2級の障害の子)に達すれば支給されなくなります。

40歳から65歳になるまでの間

夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻
(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)
の遺族厚生年金は
中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。

妻が65歳になると

自分の老齢基礎年金が受けられるため
中高齢の寡婦加算はなくなります。