任意後見契約 2022年02月21日 ブログ 任意後見人に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について 代理権を与える契約 目次 本人が十分な判断能力があるうちに あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に 本人が十分な判断能力があるうちに 任意後見契約は、将来、判断能力が不十分になった場合に備え あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に 自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約になります。 戻る 次へ