第2号被保険者

国民年金の加入者で民間会社員や公務員など
厚生年金加入者を第2号被保険者といいます
目次
厚生年金や共済の加入者であると同時に
国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われます
厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
65歳以上の被保険者や
共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。
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国民年金の加入者で民間会社員や公務員など
厚生年金加入者を第2号被保険者といいます
目次
国民年金の加入者にもなります。
厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。