遺言の財産の価額に対応して、手数料が定められています

目次

公証役場に支払う手数料

財産の価額   手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

全体の財産が1億円以下のときは

算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。

遺言公正証書は、原本、正本及び謄本を各1部作成され

原本は公証役場で保管
正本及び謄本は、遺言者に交付されます。

原本と正本、謄本の手数料

原本は、枚数が4枚を超えるとき
超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
正本及び謄本の交付は
1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。