障害手当金
3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金
目次
厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から
5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。
障害手当金を受ける場合も
障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。
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3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金
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5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。
障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。