第969条
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

目次

公証人が遺言者の口述を筆記した後

公証人が遺言者の口述を筆記した後に、遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させるかしなければなりません。