国民年金の加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になった場合に支給される国民年金の給付

目次

60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば

加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。

保険料の滞納がないこと

加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないこと(令和8(2026)年4月前に初診日のある傷病による障害の場合)が条件になります。
20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日またはその後に障害認定日が到来するときは、その日において障害があれば障害基礎年金が支給されます。

障害の程度で

障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。