第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

目次

証人は、誰でもなれるわけではありません

「欠格事由」が定められています。

第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人