公正証書遺言の要件
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
目次
証人は、誰でもなれるわけではありません
「欠格事由」が定められています。
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
目次
「欠格事由」が定められています。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人