遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。(第1010条)

目次

遺言執行者が死亡、解任、辞任、資格喪失などの事由が生じた場合

家庭裁判所への申立書に遺言執行者の候補者を記載しておきます。

遺言執行者がない場合

・指定または指定の委託がない
・指定された者が就職を拒絶した場合など