適用事業所に使用されるようになった日

目次

厚生年金保険の被保険者資格は

70歳未満の人が
(1)適用事業所に使用されるにようになった日
(2)使用される事業所が適用事業所となった日
(3)適用除外に該当しなくなった日
に取得します。

「適用事業所に使用されるようになった日」

「適用事業所に使用されるようになった日」とは、事実上の使用関係が発生した日であり、必ずしも雇用契約締結の日、発令の日、赴任の日とは一致しません。試用期間であっても給与が月単位で支給される場合は、試用が開始された日に被保険者資格を取得することになります。
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の人は、事業主の同意を得て被保険者となることができますが、厚生労働大臣から認可があった日に被保険者(任意単独被保険者)資格を取得します。